指定期間
昼間部:平成22年4月1日〜平成25年3月31日夜間部:平成22年10月1日〜平成25年9月30日
概要
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣指定の講座を受講した場合、本人自らが支払った教育訓練経費(※1)の一定割合(※2)に相当する額をハローワークから支給される制度です。詳細は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
※1 開講されている講座と、教育訓練経費の一覧
講座名 | 総訓練時間 | 種別 | 指定番号 | 教育訓練経費(円) | ||
入学料 | 受講料 | 合計 | ||||
大型自動車免許 | 18時間 | 昼間部 | 46055-101001-5 | 54,000 | 190,000 | 244,000 |
夜間部 | 46055-102004-3 | 54,000 | 206,800 | 260,800 | ||
大型自動車免許 牽引免許 |
28時間 | 昼間部 | 46055-101002-8 | 54,000 | 295,600 | 349,600 |
夜間部 | 46055-102005-6 | 54,000 | 322,400 | 376,400 | ||
大型自動車免許 大型特殊自動車免許 |
23時間 | 昼間部 | 46055-101003-0 | 54,000 | 249,400 | 303,400 |
夜間部 | 46055-102006-9 | 54,000 | 271,200 | 325,200 |
※2 一定割合とは教育訓練経費の合計額の20%であり、最大10万円を超えない額です。
ご利用条件
●雇用保険に関する条件
①在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方②離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、なおかつ、支給要件期間が通算3年以上ある方
上記条件等ありますので、ご利用の方はお近くのハローワークでご確認ください。
※ハローワークが窓口です